運送会社の行政処分と違反点数制度を事例も併せて詳しく解説

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こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

運送業界における安全確保と法令遵守は、社会全体の信頼を維持する上で極めて重要です。
しかし、違反が発生した場合、行政処分や違反点数制度が適用され、企業活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、運送会社が受ける可能性のある行政処分の種類や違反点数制度の詳細、そして具体的な事例を通じて、これらの制度について詳しく解説します。

 

1.運送会社の行政処分の種類

運送会社が法令違反を犯した場合、国土交通省などの監督官庁から以下のような行政処分を科されることがあります。

  • 車両使用停止
  • 事業の停止
  • 許可の取り消し

行政処分は運輸局による監査によって法令違反が発覚した場合に科されるもので、監査の種類は下記3種類です。

  1. 特別監査
    引き起こした事故、または疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査を特別監査とする。
  2. 一般監査
    特別監査に該当しないものであって、監査端緒に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査を一般監査とする。
  3. 街頭監査
    事業用自動車の運行実態などを確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査を街頭監査とする。

監査対象事業者や監査の実施方法などは下記参考ページをご覧ください。
参考:自動車運送事業の監査方針について【国土交通省】

法令違反の疑いがある事業者や死亡事故を引き起こした事業者、運転者が悪質な違反をしている場合などに監査が実施され、特に社会的影響の大きいもの、または悪質なものである場合に特別監査が実施されます。

下記では3つの行政処分に関して詳しく解説していきます。

車両使用停止とは?

特定の車両の使用を一定期間禁止する処分です。
違反の内容や重大性に応じて、停止期間が設定されます。
原則として処分日車数に基づき、6か月以内の期間を定めて使用の停止を行うものとされていますが、場合によってはこの期間を超えることもあります。
車両停止となる違反は帳票類の改竄や点呼の一部未実施などが挙げられます。

対象となる事業用自動車は違反営業所などに所属する事業用自動車の数に応じて変動し、下記の表のとおりとなっています。

処分日車数「X」 所属する事業用自動車の数
~10両 11両~20両 21両~30両 31両~
~10日車 1両 1両 1両 1両
11~30日車 1両 2両 2両 2両
31~60日車 1両 2両 3両 3両
61~80日車 2両 3両 4両 8両
81日車~ Y+(X-80)/10(注1)

(注1)端数は切り上げることとし、81日車~の欄の「Y」は、所属する事業用自動車の数が31両以上の場合を除き、処分日車数61~80日車の各欄に定める処分車両数とし、所属する事業用自動車の数が31両以上の場合にあっては、「8」とする。
参考:貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について【国土交通省】

事業停止とは?

会社全体の運送業務を一定期間停止する処分です。
これは、重大な法令違反や再三の違反が認められた場合に科されることが多く、企業の経営に深刻な影響を及ぼします。
事業停止となるのはかなり悪質な事業者だけではありますが、事業停止処分になると基本的に30日間営業を行うことができません。
悪質または重大な法令違反には運行管理者・整備管理者の未選任や監査拒否、虚偽の陳述、名義貸し、事業の貸渡しなどが挙げられます。

営業所単位で処分になることがほとんどですが、違反点数の累計が51点〜80点となった場合は、管轄区域内の全ての営業所が事業停止となるので注意が必要です。
例えば中部運輸局の管轄内の営業所で累計違反点数が60点となった場合は、中部運輸局の管轄(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県)5県にあるすべての営業所が事業停止処分になります。

許可取り消しとは?

運送業の許可自体が取り消される最も重い処分です。
これにより、運送業務を継続することができなくなり、事業の存続が困難となります。
下記のいずれかに該当する場合に適用されます。

事業停止処分を過去2年間に3回受けている事業者は以下のケースで許可取り消しとなります。

  1. 違反点数が累計30点以下で、270日車以上の処分日数を付された場合
  2. 違反点数が累計31点以上で、180日車以上の処分日数を付された場合
  3. 違反点数が累計51点以上になった場合
  • 管轄区域内で違反点数が累計81点以上になった場合
  • 自動車の使用停止処分、事業停止処分、自動車検査証の返納の命令などに違反した場合
  • 事業停止処分を受けた事業者が3年以内に同一の違反を行った場合
  • 以下の命令に従わず行政処分を受けた事業者が、3年以内に同一の命令を受け従わなかった場合
    1. 事業計画に従い業務を行うべき命令
    2. 安全管理規程の変更命令
    3. 安全統括管理者の解任命令
    4. 輸送の安全確保の命令
    5. 公衆の利便を阻害する行為などの停止の命令
    6. 事業改善の命令
    7. 輸送に関する命令

    など

許可取り消しに該当する項目はこちらから詳細をご確認ください。
貨物自動車運送事業者に対する行政処分などの基準について【国土交通省】

 

2.違反点数制度とは?

運送会社や運転者の法令遵守状況を評価するための制度で、違反の種類や重大性に応じて点数が加算されます。
一定の点数に達すると、上記のような行政処分が科される仕組みとなっています。
運輸局単位で基本的に3年間累積されます。
なので、3年間で同一の管轄区域内で繰り返し違反を行い基準となる点数になった時、事業の停止や取り消しなどの処分が科されることになります。

ただし、処分日以前に2年間点数付与がない場合、安全性有料事業者の場合は、違反点数が付与されてもその後2年間無事故無違反であれば累計の違反点数は消去されます。

行政処分の対象はどこまで?

運送業における行政処分の対象となるのは以下の運送事業者になります。

  • 一般貨物自動車運送事業者(トラック運送業)
  • 特定貨物自動車運送事業者(特定の荷主向けの運送業者)
  • 一般旅客自動車運送事業者(バス・タクシー事業者)
  • 特定貨物自動車運送事業者(特定の顧客向けの旅客運送業者)

違反点数制度は、運転者個人による違反だけでなく、運送会社全体にも適用されます。
例えば、運転者の違反が会社の管理体制の不備によるものである場合、会社自体も処分の対象となることがあります。
そのため業務環境の改善、運転手の管理、指導を徹底する必要があります。

 

3.運送会社の行政処分の事例

以下に、実際に発生した行政処分の事例を紹介します。

事例1:事業停止処分(2025年1月に処分)

死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査が実施され16件の違反が認められたため、30日間の事業停止と160日車の輸送施設の利用停止、文書警告の処分がなされた。
主な違反は

  • 事業計画に定めるところに従う義務違反
  • 勤務時間等基準告示の遵守違反
  • 点検整備記録簿等の記載事項不適切
  • 点呼の実施義務違反
  • 運転者等台帳の記載事項等不備
  • 名義貸し

など16件の違反で累計違反点数は46点

事例2:輸送施設の利用停止処分(2025年1月処分)

重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査が実施され、16件の違反が認められたため160日車の輸送施設の利用停止と文書警告の処分がなされた。
主な違反は

  • 事業計画の変更認可違反
  • 配置車両数違反
  • 健康診断未受診
  • 運行記録計による記録義務違反
  • 一般講習受講義務違反

など16件の違反で累計違反点数は16点

事例3:事業許可の取り消し(2024年11月処分)

関係機関からの情報を端緒に監査を実施し、13件の違反が認められ累計違反点数92点で事業許可取り消しの処分がなされた。
主な違反は

  • 点呼の記録の改ざん・不実記載
  • 乗務等の記録の改ざん・不実記載
  • 事故の記録義務違反
  • 疾病・疲労等のおそれのある乗務
  • 定期点検整備の実施義務違反
  • 運転者に対する指導監督の記録保存義務違反

など13件の違反で累計違反点数は92点

参考:事業者の行政処分情報検索 |【国土交通省】

 

4.行政処分を受けた会社はどうなる?

行政処分の程度によって影響の範囲は異なりますが、一般的に下記のような影響が考えられます。

  • 車両停止・事業停止による営業損失
    停止された車両が使用できないため、輸送力の低下により、売り上げの減少が起きたり、代替車両が準備できない場合、取引の継続が困難になります。
    また、事業の停止の場合でも固定費(人件費や車両のリース代など)が掛かってしまいます。
  • 取引先・荷主からの信用の低下
    行政処分の情報は公表されることが多いため、取引先や荷主に知られてしまい、契約の打ち切りなどが起きやすくなります。
    また、企業ブランドの信用低下により、新たな取引の獲得も難しくなります。
  • 金融機関からの信用低下
    行政処分を受けたことで、金融機関からの融資が難しくなる可能性があります。
    また、既存のローンの返済条件が厳しくなることもあります。
  • 従業員への影響
    売り上げの低下により給与の支払いが困難になることがあり、ドライバーや管理者が退職する可能性があります。
    また、企業の信用が低下しているため新たな採用も難しくなる場合があります。
  • 再発防止措置の義務化
    再発防止のための指導や監査が強化され、法令順守の徹底のための研修の義務化や安全対策の強化にコストが掛かってしまいます。

 

5.行政処分の厳罰化

近年、飲酒運転や過労運転による重大事故が社会問題化しており、2024年10月1日から自動車運送業に対する行政処分の基準が厳格化されました。
具体的には、指導監督義務違反や点呼未実施に対する処分量定が引き上げられています。
当初は2025年1月の施行を予定していましたが、前倒しでの施行となっており、対象の事業者は早急な対応が求められています。

厳罰化の内容に関して

今回の改正では酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化、点呼の実施違反の強化、勤務時間等告示の遵守違反の変更で厳罰化がなされています。

酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化では、トラック・バス・タクシーを対象に酒酔い・酒気帯び運転があった場合に「指導監督義務違反」もしくは「点呼の実施違反」が判明した場合、いずれも初違反100日車、再違反200日車の処分が科されることになります。

点呼の実施違反はトラックのみ対象で点呼の未実施が発覚した場合、未遵守19件以下ではこれまでと変更はなく、初違反だと警告、再違反だと10日車ですが、未遵守20件以上の場合は初違反で1件当たり1日車、再違反の場合1件当たり2日車が科される変更となっています。

また、勤務時間等告示の遵守違反に関してもトラックが対象で量定が変更されています。
これまでは未遵守16件以上だと初違反20日車、再違反40日車と定められていましたが、この16件の上限を廃止し、未遵守6件以上から初違反で1件当たり2日車、再違反で1件当たり4日車と変更されています。
また、未遵守5件以下に関してはこれまでの量定と変更なしとなっています。

参考:行政処分の基準【国土交通省】

 

6.行政処分を受けないために運送業者ができること

先述したような行政処分を受けないためには、会社としての対策が必須になります。
今後も行政処分の厳罰化は起こる可能性があるので、違反とならないように法令順守ができるような環境作りができるようにしましょう。
運送業者が行政処分を回避するためには、具体的に以下の取り組みが重要です。

  • 法令の定期的な確認
    道路運送法や貨物自動車運送事業法、道路交通法、労働基準法などの法改正情報を定期的にチェックし、社内ルールを更新する必要があります。
    改めて、国土交通省や運輸支局が発表するガイドラインの確認も行うようにしましょう。
  • 社内研修の実施
    全ドライバーを対象に年数回の法令研修を実施するとともに、新入社員や事故を起こしたドライバーには重点的な指導を行うようにしましょう。
  • 運行管理者の適正な配置
    資格をもった運行管理者を必要数配置し、日常的に運転者の勤務状況を管理し安全運行を指導するようにしましょう。
  • 運転者の適正な管理
    乗務前・乗務後の対面点呼またはIT点呼、アルコールチェックの実施・記録(1年間の保存義務有)を行うようにしましょう。
    また、1日の拘束時間や運転時間の厳守、4時間ごとに30分以上の休憩を義務付け、体調不良や睡眠不足のドライバーには運行を許可しないように徹底するようにしましょう。
  • 車両の適正な管理
    日常点検や3か月点検、車検などの法定点検・整備を必ず実施するようにしましょう。
    また、デジタルコアグラフを活用し速度超過や急ブレーキ、長時間運転などのデータを分析し指導への活用を行い、法廷積載量を超えないように取引先と適正な契約を結ぶようにしましょう。
  • 安全運行の確保
    社内ミーティングで事故・違反事例を共有し、他社事例も参考に安全対策を強化することで事故防止対策を講じるようにしましょう。
    また、運転適性診断(初回・5年ごと・事故歴に応じての実施)やGマーク認定の取得などを行い、行政監査リスクを低減するようにしましょう。
  • 労働管理の適正化
    36協定の締結・届出を行い時間外労働を適正に管理することで、長時間労働が防止されるようにしましょう。
    また、ハラスメント対策などで社内環境を改善し、割増賃金の正確な計算など適正な賃金を支払うようにしましょう。
  • 監査・指導への対応
    書類に不備があると即座に行政指導や処分を受ける可能性があるため、運行記録や整備記録、点呼簿、健康診断結果など必要書類を適切に保管するようにしましょう。
    また、監査時に即座に対応できるよう、監査担当者の選定と役割分担を明確化し、対応マニュアルの作成などを行うようにしましょう。
    自社で難しい場合は外部のコンサルタントや専門家のチェックを受けるようにしておくと安心です。

車両の適正な管理にはシステム化も有効です。
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7.まとめ

運送会社が受ける可能性のある行政処分は車両の使用停止、事業の取り消し、許可の取り消しの3種類ありますが、どれも事業の継続に打撃を与えるものになります。
違反点数制度や違反の内容などを正しく理解することで、行政処分されないようにすることが重要で、そのためには定期的に法令を確認したり、運転者の適正な管理などを行なうようにしましょう。

今回の記事では、行政処分の詳しい内容や違反となる行為、最近の行政処分の事例などをご紹介しましたので、法令順守を徹底し、違反なく事業に取り組めるよう参考にしていただければと思います。

 
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※本記事は、貨物自動車運送事業における行政処分および違反点数制度に関する一般的な情報提供を目的として作成されており、法的な助言を構成するものではありません。本記事の内容は、公開時点での、国土交通省の公開情報や一般的に入手可能な情報に基づいて作成されていますが、その正確性、完全性、最新性についての保証をするものではありません。個別の事案や具体的な状況においては、必ず関係省庁の最新の法令やガイドラインをご確認いただくか、専門家(弁護士など)にご相談ください。本記事の利用によって生じた損害その他の結果について、弊社は一切の責任を負いかねます。本記事を参考にされる際は、ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

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