「改正貨物事業法」成立により運送業界はどう変わる?
こんにちは、Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。
本日は、運送業法に関する法改正のHOTなニュースをお届けします!
このブログをご覧になっている方の中には、すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2018年12月8日「改正貨物自動車運送事業法(以下、改正貨物事業法)」が参院本会議で可決されました。
トラックドライバーの労働条件改善、事業者の健全発展のため、昨今の労働情勢も踏まえたうえで業界に適正化・健全化を促す効果が期待されています。
【目次】
1.貨物事業法とは
2.改正の背景
3.改正貨物事業法の概要
3-1.規制の適正化
3-2.事業者が遵守すべき事項の明確化
3-3.荷主対策の深度化
3-4.標準的な運賃の告示制度の導入
4.法改正による事業主への影響は?
5.今後はデジタルな車両管理が必要になります
1.貨物事業法とは
元々「貨物自動車運送事業法」は、1989年12月に施行されました。
貨物自動車運送事業の運営を適正で合理的なものとするため、民間団体等による自主的な活動を促がし、輸送の安全の確保と、貨物自動車運送事業の健全な発達を図ることを目的に施行されています。
2.改正の背景
今回、2018年12月の改正は、経済活動・国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため、規制の適正化を図ることを主目的としています。
このタイミングで改正に至った背景としては、19年4月に施行される「働き方関連改革法」が関連しています。同法により、24年度から時間外労働の限度時間が設定されるようになります。
運送業の担い手である運転者の不足により、重要な社会インフラである物流が滞ることのないよう、運転者の労働条件を改善する必要があることを考慮し、適切な措置を図れるようにとの決定がなされました。
3.改正貨物事業法の概要
本改正におけるアウトラインは以下の通りです。
3-1.規制の適正化
(1)欠格期間の延長等
法令に違反した者等の参入の厳格化
・ 欠格期間の延長(2年⇒5年)
・ 処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限
・ 密接関係者(親会社等)が許可の取消処分を受けた者の参入制限 等
(2)許可の際の基準の明確化
以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件として明確化
・ 安全性確保(車両の点検・整備の確実な実施等)
・ 事業の継続遂行のための計画(十分な広さの車庫等)
・ 事業の継続遂行のための経済的基礎(資金) 等
(3)約款の認可基準の明確化
荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化
➡︎原則として運賃と料金とを分別して収受 = 「運賃」:運送の対価「料金」:運送以外のサービス等
3-2.事業者が遵守すべき事項の明確化
(1)輸送の安全に係る義務の明確化
・ 事業用自動車の定期的な点検・整備の実施 等
(2)事業の適確な遂行のための遵守義務の新設
・ 車庫の整備・管理
・ 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付
3-3.荷主対策の深度化】
荷主(※)の理解・協力のもとで働き方改革・法令遵守を進めることができるよう、以下の改正を実施
(過労運転、過積載等、トラック事業者の努力だけでは働き方改革・法令遵守を進めることは困難)
(※)荷主には元請事業者も含む
(1)荷主の配慮義務の新設
・ トラック事業者が法令遵守できるよう、荷主の配慮義務を設ける
(2)荷主勧告制度(既存)の強化
・ 制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加
・ 荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行う旨を明記
(3)国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設
(※23年度末までの時限措置)
・トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合
➡︎国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有
➡︎国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ
・荷主への疑いに相当な理由がある場合
➡︎国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請
・要請をしてもなお改善されない場合
➡︎国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告+公表
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荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合
➡︎公正取引委員会への通知
3-4.標準的な運賃の告示制度の導入】
(※23年度末までの時限措置)
労働条件の改善・事業の健全な運営の確保のため国土交通大臣が標準的な運賃を定め、告示できるようにする
これは、荷主への交渉力が弱いために生じる以下問題点に対しては、法令遵守して運営する際の参考となる運賃設定が効果的であるという理由から、
- 必要なコストに見合った対価を収受しにくい
- 法令順守しながらの持続的な運営ができない
(参照:全日本トラック協会「貨物自動車運送事業法の一部改正について」概要資料)
4.法改正による事業主への影響は?
上記のように、改正貨物事業法には車両の安全性担保やドライバーの労働状況把握から向上に至るまで、事業者が遵守すべき事項が具体的に示されています。
運送業者は、より適切でクリアな環境の整備と、ドライバーへの安全管理等の必要性が高まるでしょう。
法令によるさまざまな基準やルールが順守できない場合、国からの是正勧告や参入制限など、運営上多くのペナルティを課せられることになります。
また、国土交通大臣による荷主への働きかけや運賃告示制度も非常に気になるところです。
特に、運賃に関しては国土交通大臣が標準的な運賃を定め告示とありますが、この制度がどのように業界に影響を与えるのか、今後も見守っていきたい点です。
5.今後はデジタルな車両管理が必要になります
これらを踏まえ、今後は車両の管理についても適正で正確な対応が必要になってくると想定されます。
車両管理台帳や、ドライバーによる車両利用報告書などを、従来のアナログ的な書面ベースで行われている企業様もいらっしゃるかと思いますが、その場合、実際の走行状況、ドライバーの稼働状況について都度把握、管理することはなかなか難しく、お悩みのひとつになってはいないでしょうか。
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簡単に主要機能を記載いたしますのでご興味ある方はご覧ください。
【Cariotの主要機能】
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また、市販のドライブレコーダーなどと合わせてご利用になれるほか、リースなどの車両でもシガーソケットがあれば接続が可能です。お客様のご要望に応じて柔軟なカスタマイズもできるため、ぜひこの機会にデジタル管理へ移行をご検討されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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