【2023年最新版!】安全運転管理者等法定講習とは | 制度や申請手続きについて解説

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※当記事は2023年4月14日に改定されています。

こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

安全な車両の運行を業務上で行う場合、「安全運転管理者」の資格保持者が必要となります。
そのため、この資格の保有者を雇用することを検討されている企業担当者の方も多いことでしょう。
しかし、企業がこの資格保有者を採用する際には、安全運転管理者が実際にどのような業務を行うのかをよく知っておかなければなりません。
今回はそんな安全運転管理者の資格について解説します。

 

1.安全運転管理者とは


安全運転管理者とは簡単にいうと、事業所において運行計画や運転日誌を作成し、運転者に対して安全運転の指導を行う人のことです。
この他の具体的な業務としては運転者の交替要員の配置や、台風などの異常気象が発生した際に運転者の安全を確保することなどが挙げられます。
「定員が11人を超える自動車を1台以上使用している事業所(バスなどが該当)」、「定員人数に関係なく自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所」のどちらかに該当している場合に安全運転管理者の選任義務が生じます。
安全運転管理者が必要な業界としては運送業、輸送業、車を運転する営業担当者を必要とするサービス業などが該当します。



 

2.安全運転管理者の義務と責任

安全運転管理者に関しては、義務・責任があります。
この義務・責任は「法の遵守と安全運転を励行させる義務(道路交通法第74条第1項・第2項・第3項、第74条の2)」と「安全運転管理者等を選任する義務(道路交通法第74条の3第1項・第4項)」の2つに分類することができます。
これらの義務・責任の主なものとしては、上述の選任基準を順守することや選任・解任届を行うこと、公安委員会が行う講習を受けさせることなどがあります。
 

3.安全運転管理者制度について

安全運転管理者制度については道路交通法第74条の3第1項と第4項において、以下のような取り決めがされています。

第1項 「自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。」
第4項 「自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。」

 
以上のことから、上述した一定台数以上の車両を使用している事業所などでは、安全運転に必要な業務を行わせる人を選任する必要があるということになります。
そして、道路交通法の遵守や交通事故の防止を図ることを目的とし、安全運転管理制度に従うということを必要としています。

安全運転管理者に必要な資格要件

安全運転管理者と副安全運転管理者の資格を取得するための条件は以下のようになっています。

<安全運転管理者の資格要件>

  • 年齢が20歳以上であること(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)
  • 運転管理の実務経験が2年以上であること
  • 実務経験が2年未満ではあるが、公安委員会の認定を受けていること

また、同様に副安全運転管理者には年齢20歳以上で、以下のいずれかの条件を満たしていることが求められています。

<副安全運転管理者の資格要件>

  • 運転管理の実務経験が1年以上であること
  • 運転の経験が3年以上であること
  • 経験年数がこれらの条件を満たしていないが、公安委員会の認定を受けていること

罰則がある者は安全運転管理者等になれない

以下の交通違反を犯し、2年以内に「安全運転管理者等の解任命令」を受けているという場合には、安全運転管理者として働くことはできません。

<2年経過しないと安全運転管理者になれない違反>

  • 無免許運転・酒酔い運転・酒気帯び運転・麻薬等運転
  • ひき逃げ
  • 酒酔い・酒類を提供する行為・酒気帯び運転にかかわった車両・酒気帯び運転車両への同乗
  • 無免許・無資格運転・無免許運転車両への同乗・無免許運転にかかわる車両の提供
  • 自動車使用制限命令違反
  • 妨害運転に係る罪
  • 最高速度違反運転・積載制限違反運転・放置駐車違反・過労運転

 

4.安全運転管理者等法定講習


 
安全運転管理者等法定講習は道路交通法第108条2によって、受講が義務付けられています。
この講習の開催日程は都道府県によって異なり、居住都道府県の交通安全協会が発表する情報を確認する必要があります。
一例として東京都の場合は毎月5~10回程度、異なる会場で開催されており、比較的、受講はしやすくなっています。
受講手数料は安全運転管理者が4,500円、副安全運転管理者が3,000円となっています。また、受講時には以下のものを忘れず持って行くようにしましょう。

<受講に必要なもの>

  • 管理者証
  • 通知書
  • 受講手数料

講習は途中退席できない

安全運転管理者講習は途中退席ができなくなっています。
これはすべての安全運転管理者に対して、安全運転管理者講習を年に1回は受講するということを義務付けているからです。
この講習では警察官や交通関係の知識が豊富な講師から、業務を行う上で必要な知識を学びます。
逆にいえば講習を受けなければ、技術的にも安全運転管理者として働くことはできません。
ちなみにこの講習は6時間かけて行われ、休憩時間なども含めると丸一日を費やすこととなります。
よって、通知書が届いたらできるだけ早めに日程を調整し、繁忙期などと受講日が被らないようにする必要があります。
 

5.安全運転管理者等の届出と申請手続き

安全運転管理者等の届出と申請手続きは、安全運転管理者を選任した側の事業所側が行わなければなりません。
選任した日から15日以内に、自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(事業所を管轄する警察署)で手続きを行うことが義務付けられており、手続きをする際には以下の書類を添付する必要があります。

<届出書に添付する書類>

  • 安全運転管理者に関する届出書
  • 安全運転管理者本人の本籍記載の住民票
  • 安全運転管理者本人の運転免許証の写し
  • 安全運転管理者本人の運転記録証明書(過去3年)

 

6.安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の業務内容は、道路交通法施行規則第9条の10にて、以下のことが定められています。
これは内閣府令によって定められていることでもあり、安全運転管理者として働くすべての人が全うしなければならない業務でもあります。

<安全運転管理者の業務>

  • 運転者の適正等の把握
  • すべての運転者が無理なく安全に車両を運転できる運行計画の作成
  • 欠員発生時の交替運転者の配置
  • 異常気象時等の措置
  • 業務開始前の点呼と日常点検
  • 酒気帯びの有無の確認
  • 酒気帯びの有無の確認の記録・保存
  • 運転日誌の備付け
  • 安全運転指導

安全運転管理者の業務を効率的に行うことができる、Cariotを活用した車両管理方法について資料をご用意しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

 

7.まとめ

タクシーやバスの運行会社、宅配業者など、必ず安全運転管理者が必要になる事業所があります。
安全運転管理者を選任する事業所側には、届出をすること、選任した人に講習を受けさせる義務が発生します。
従業員の安全を確保するためにも、安全運転管理者を選定し、義務や責任を全うしましょう。
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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※2022.01.12 改訂
※2023.04.14 改訂

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