改正道交法が12月1日施行。「ながら運転」が厳罰化、違反点数・反則金3倍、懲罰刑も!

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こんにちは、Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

先週のブログでは「あおり運転」厳罰化のニュースをお伝えしましたが、それと並び危険な走行として問題となっているのが「ながら運転」です。
スマートフォンの普及に伴い、ながら運転に起因する交通事故が年々増加傾向にあることは、ながら運転に関する改正道路交通法(以下、改正道交法)のブログなどでお伝えしてきました。

ながら運転の削減を目指し、2019年5月28日に衆院本会議で可決、成立した「ながら運転」の厳罰化を盛り込んだ改正道交法ですが、同年9月19日に公布され、いよいよ同12月1日の施行が決定しました。
今回は、あらためて罰則がどう変わるのか?どんな行為が違反となるのか、注意したいポイントなどをまとめてご紹介します。

【目次】
1.重症・死亡事故も!年々増加している「ながら運転」
 1-1.「ながら運転」の定義は?
 1-2.2018年、携帯電話使用に起因する交通事故は2,790件!
2.罰則・違反点数・反則金。どう変わる?「ながら運転」の厳罰内容
 2-1.違反点数、反則金は約3倍、いずれも大幅な引き上げに!
 2-2.事故を起こせば即免許停止!事故に至らなくても懲役の可能性
3.「ながら運転」はしない。の心がけでクルマもスマートフォンも安全に
 3-1.車内でスマートフォン使用の際は確実に停車を!
 3-2.“厳罰化”と“取り締まり強化”を安全運転のきっかけに

 

1.重症・死亡事故も!年々増加している「ながら運転」

1-1.「ながら運転」の定義は?

今や一般化してしまったといっても過言ではない「ながら運転」。定義としては、運転以外の行為をしながら運転をすることを指しますが、実際にはどんなことが違反となるのか認識が曖昧だという方もいらっしゃるかもしれません。具体的にはどのような行為が当てはまるのでしょうか? 以下に主なものをまとめましたのでご覧ください。

◆“ながら運転”にあたるおもな行為

  • 通話(スマートフォン、携帯電話)
  • 通信(スマートフォン、タブレット、PCなどでのメール送受信など)
  • 画面注視、操作(カーナビ、テレビ、スマートフォン、タブレットなど)
  • ゲーム(スマートフォンアプリなど)

このように、運転中に直接“運転”とは関係ない行為を行なった場合、すべて「ながら運転」と見なされます。とりわけ手元で操作しやすく、通話、検索、メール、ゲームと便利な機能が満載のスマートフォンが「ながら運転」の中心となっているのは頷けるのではないでしょうか。

 

1-2.2018年、携帯電話使用に起因する交通事故は2,790件!

実際、警視庁の統計によると、18年度中にスマートフォンや携帯電話の操作が原因で発生した交通事故は2,790件に上り、うち約40件は死亡事故となっています。
事故発生件数の推移については、過去のブログでもご紹介させていただいた携帯電話等に係る交通事故の発生状況のグラフもご参照ください。


※出典:警視庁発表資料より

 

2.罰則・違反点数・反則金。どう変わる?「ながら運転」の厳罰内容

2-1.違反点数、反則金は約3倍、いずれも大幅な引き上げに!

気になる罰則ですが、以下の表のとおり、運転中のスマートフォン・携帯電話の使用、カーナビの注視は【携帯電話使用等(保持)】、それにより事故等危険を生じさせた場合は【携帯電話使用等(交通の危険)】と、それぞれに罰則が適用されます。

◆「ながら運転」厳罰化の内容

いずれのケースにおいても違反点数、反則金は約3倍に引き上げられることに。また、今までは「ながら運転」により交通の危険を生じさせ、反則金が適用されていたケースであっても19年12月1日以降は非反則行為としてすべて罰則が適用されるようになります。

 

2-2.事故を起こせば即免許停止!事故に至らなくても懲役の可能性

どの条件、項目においても厳罰化となる今回の改正ですが、もう1箇所、注目したいのは改正後の違反点数です。ながら運転により事故など交通の危険を招いてしまった場合、違反点数は6点となり、これは即免許停止処分(※1)となります。

なお、上記の表以外にも酒気を帯びてスマホなどを使用したケースにおいては、携帯電話使用等【保持】が15点、【交通の危険を生じさせた場合】が16点となるため、即免許取消(※2)という重い処分に!

※1前歴なしの場合、6点〜8点は30日間の免許停止処分となります
※2前歴なしの場合、15点~24点は1年間の免許取消処分となります

また、今までは「ながら運転」を行なった場合でも、事故など交通事故などの危険を生じさせなければ罰則は罰金のみで済んでいましたが、今後は事故に至らなくても程度によっては懲役刑となる可能性が出てきます。

 

3.「ながら運転」はしない。の心がけでクルマもスマートフォンも安全に

3-1.車内でスマートフォン使用の際は確実に停車を!

現行法において「ながら運転」は道路交通法第71条5の5により禁止されています。禁止の内容としては、自動車などが停止しているときを除き、スマートフォンや携帯電話など運転者が手で保持しなければならない機器は操作していけない、となっています。

運転とスマートフォン操作、2つのことを同時に行おうとすることで注意力が散漫になり、判断ミスなどによって事故を招きやすくなってしまうというのが実状なのではないでしょうか。
もちろん、多くのドライバーはクルマに乗車してから降車するまで運転に集中し、安全運転を行いたいと思っていることでしょう。しかしながら、日々、時間に追われるビジネスシーンにおいては、移動中であっても緊急の連絡や確認事項が発生してしまうことがあるのかもしれません。

上記の法に照らしてみれば、自動車が停止していれば車内でのスマートフォンなどの操作は可能ということになります。どうしても使用しなければならない場合には、自動車を安全な場所に停止したうえで操作を行うようにしたいですね。

 

3-2.“厳罰化”と“取り締まり強化”を安全運転のきっかけに

オリンピックを20年に控え、警視庁は安心安全な道路交通の実現に向けて“交通取り締まり強化の年”と位置づけている19年。さらに年末、19年12月は例年取り締まりが厳しくなる時期といわれています。そのようなタイミングで施行される改正道交法ですが、厳罰化にかかわらず、本来「ながら運転」をはじめとする危険運転は行なってはいけないものです。

車内でスマートフォンを使用した場合、画面を注視していなかったか、しっかり停車していたか、という点は取り締まりを行う警察官の判断になりますが、“見られていないだろう”、“少しくらいは大丈夫だろう”といったドライバーのちょっとした油断により、自身が重い罰則を受けることになったり、重大な事故へとつながってしまうことも考えられます。

ハンドルを握る際は、目先の便利さと引き換えに失うものも大きいのかもしれないというリスクも常に意識しておきたいところです。
今回の法改正が、ドライバーとしてのマナーを今一度確認し、「ながら運転」はしないという意志をもって安全運転を心がけられるようなきっかけとなればいいですね。
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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