「ながら運転厳罰化」だけではない!法改正から振り返る2019年の業界動向

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こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

2019年も残りわずかとなりました。
今年もさまざまな自動車運転に関わる改正法が施行され、罰則が強化されるなどしました。
今回は、「2019年の法改正・施行」を振り返り、どのような対応が必要なのか?についてまとめました。どの部分が対応でき、どこが未対応なのかをこの機会に再チェックしてみてはいかがでしょうか。

【目次】
1.2019年4月「働き方改革関連法」施行
2.2019年7月1日「改正貨物事業法」施行
3.2019年10月「自動車取得税廃止、環境性能割が導入」
4.2019年12月「改正道路交通法」施行でながら運転厳罰化

 

1.2019年4月「働き方改革関連法」施行

今年4月1日、「働き方改革関連法」が施行されました。各企業は従業員の労働環境改善のため、時間外労働・年次有給休暇の取得義務の取り決めに沿って、さまざまな取り組みを行っています。
過労死問題原因として報道されていることもあり、ニュースでは「時間外労働」が取り上げられることが増えました。
この法令では、業種によって「時間外労働」に猶予措置が設けられています。
車両運転業務については、2024年3月末までの5年間、「時間外労働」の上限を超えても罰則を受けません。
全日本トラック協会はHPで「働き方改革特設ページ」を開設し、長時間労働をはじめとした労働環境を改善するため、これらを適切に適用・運用できるよう取り組むとしています。


出典:公益社団法人全日本トラック協会:改正自動車運送事業法<荷主関連部分>

ドライバーは、拘束時間が長い職業だと言われていますが、深刻なドライバー不足を解消するためには、まず「長時間労働」の改善が急務です。
国土交通省が16年に公表した「トラック輸送状況の実態調査」によると、宿泊を伴う輸送は1ヶ月当たり273.1時間/1日当たり12.7時間、日帰り輸送は同238.6時間/同10.6時間となっています。


出典:厚生労働省:トラック輸送状況の実態調査(全体版)結果概要

過去記事:「4月1日施行『働き方改革関連法』がもたらす“車両運転業務”

今年9月にCariotブログの「トラック業者への監督指導件数19%増! 進んでいますか?物流・旅客運送企業の『働き方改革』」でもお伝えしましたが、個別配送の増加などでドライバー1人当たりの業務量は増えています。それに伴い、労働基準法違反で監督指導件数も増えています。
どのような違反が多いのでしょうか。
トラック・バス・タクシー、それぞれの労働基準関連法令違反で最も多い事項は「労働時間」でした。
また、監督実施数が最も多かったのは「トラック関連企業」で、厚労省がまとめた18年の資料によると、監督実施事業者数は5,109件と前年より18.9%増加しています。
労働基準法違反が判明したときの主な罰則内容は、

  • 1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 30万円以下の罰金

となっています。
複数の要因が重なった結果、長時間労働になってしまうケースも考えられますが、業務改善のためには、これまで以上に人員と車両を無駄なくスムーズに運用することが必要になってきます。

 

2.2019年7月1日「改正貨物事業法」施行

ドライバーの長時間労働の原因のひとつとして「荷待ち時間」があります。
この法改正は、車両の安全背の確保やドライバーの労働状況など、事業者が守るべき項目を具体的に明示しています。
趣旨は、

  1. 荷主の配慮義務
  2. 荷主への勧告制度の拡充
  3. 国土交通大臣が「違反原因行為」の疑いがある荷主に「要請」「勧告・公表」を行う

としています。


出典:公益社団法人全日本トラック協会:改正自動車運送事業法<荷主関連部分>

国交省の「トラック輸送状況の実態調査」に、理由となるデータが掲載されています。

荷待ち時間があるときは、ない時に比べて平均拘束時間が約2時間長くなっていることがわかります。
長距離運転のときも、短・中距離と比べ5時間近くも拘束時間が長くなっています。
拘束時間をできるだけ短くするために、荷主側都合の待ち時間を削減する必要があるのです。
そうはいっても、そのときにならないと現場の状況が分からない!というケースも起こり得ます。
スムーズな荷積み・荷下ろしを実現するためには、荷主側・荷受け側双方が情報共有をすることが、ドライバーの長時間労働解消のために、より一層、重要な役割を果たします。
参考資料:厚生労働省「改正貨物自動車運送事業法<荷主関連部分>
関連記事:「『改正貨物事業法』成立により運送業界はどう変わる?

 

3.2019年10月「自動車取得税廃止、環境性能割が導入」

Cariotブログの「自動車取得税廃止、購入時に『環境性能割』課税が開始 得する?損する? 2019年10月、自動車新税『環境性能割」が導入されます」という記事でご紹介していますが、19年10月からは、自動車取得時の「自動車取得税」が廃止され「環境性能割」という減税制度が導入されています。
消費税率が8%から10%に値上がり、業務車両の価格が高くなる中で始まったこの制度は、19年10月1日~20年9月30日までの間、車の環境性能・燃料基準の達成度などに応じて、非課税・1%・2%・3%の4段階で課税されます。新車・中古車を問わず、燃費の良い車種ほど税負担が軽くなる仕組みです。この点は「エコカー減税」と似ています。
トラック・バス・タクシーの業務車両は、エコカー減税・グリーン化特例を2年間延長し、19年10月1日以降に新車新規登録をした車両については、自動車税の引き下げ・1年間は環境性能割を1%軽減される特例があります。


出典:国土交通省資料「車体課税の見直し」

また、先進安全技術を搭載したトラック・バスの減税も行われていますが、装置が高額なことから、搭載が義務化されるまでの間は現在の特例措置が19年4月1日~21年3月31日まで延長されます。


出典:国土交通省資料「車体課税の見直し (自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税)」

「減税」の部分に目が行きがちですが、逆をいえば「燃費基準を満たさない車種は減税対象ではない」ということでもあります。
車両を買い換えるためには、各企業ごとにさまざまな条件がありますが、環境性能を高めた車両で業務を行うことで「環境に配慮した企業」であることを周知でき、企業イメージアップにつながることもあるのではないでしょうか。
参考資料:経済産業省:「大きく変わった車の税
総務省:「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
全日本トラック協会:「平成31年度税制改正に関する要望と与党税制改正大綱の内容

 

4.2019年12月「改正道路交通法」施行でながら運転厳罰化

これまでも運転中の通話などを控えるよう注意喚起は行われてきましたが、痛ましい事故が後を絶ちません。
そのような状況の中で、今年12月から、運転中の携帯電話等の使用について罰則を強化した「改正道路交通法」が施行されました。
警察庁の資料によると、携帯電話・スマートフォンを使用しながら運転した場合の事故は、そうではない場合より約2.1倍高く、18年は2,790件の事故が発生しています。そのうち、死亡事故は42件。約600万件の取り締まり件数の中で、携帯電話使用等の取り締まりは、80万件超にのぼります。


出典:警察庁:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

この件については、Cariotブログでも4回に分けてお伝えしてきました。
これからは「ながら運転」で交通事故などを起こすと即免許停止、6,000円だった反則金が1万8000円と3倍に引き上げられます。悪質な場合は懲役刑を科されることもあります。
業務でどうしても通話が必要な場合は、携帯やスマホを手に持たずにやり取りする仕組みが必須になりそうです。
この1年を振り返ると、複数の法改正で車両運転・管理・働き方への罰則が厳しくなっています。
Cariotは、

  • 3秒ごとに情報を更新し、リアルタイムで運行状況を把握
  • ドライバーの走行記録などの運行管理、勤怠管理
  • 配送ルートの最適化
  • 危険運転のお知らせ
  • ドライブレコーダーでの録画
  • 車両、人員、荷物の受け渡しなどの管理工数削減
  • 車両の稼働状況、滞留位置
  • 車両の資産管理

といった機能で、これまで見えにくかった業務内の細かな部分まで「見える化」し、よりスムーズな業務運営体制の構築に役立つ機能を備えた業務体制構築に役立つ機能を備えた「リアルタイム車両管理システム」です。
アナログ管理からクラウドシステムを利用したデジタル管理に移行することで、法改正後の業務をスムーズに行えるようになります。法改正の対応策をお探しの方は、ぜひ一度、Cariotのシステムをご検討ください。

過去記事:“道路交通法改正”で運転中の携帯電話使用が厳罰化されます
過去記事:「ながら運転」の罰則強化、反則金が3倍に!
過去記事: “ながら運転”で懲役刑も!「改正道路交通法」が年内に施行決定!
過去記事:改正道交法が12月1日施行。「ながら運転」が厳罰化、違反点数・反則金3倍、懲罰刑も!
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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