業界関係者必読! 2020年、物流業界で気になるニュース

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こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

昨年は、自動車運転に関する法律がいくつも改正されました。危険運転はもちろんのこと、管理者の監督責任、荷主側・荷受け側の業務負担や運賃体系など、その範囲は多岐にわたります。
法律以外にも、物流業界に大きな影響を与えるものが、今夏に開催される東京五輪です。期間中、滞りなく輸送・配送業務を行うための対策が必要になってきます。
今回は「2020年、物流業界の気になるニュース」についてまとめました。

【目次】
1.2020年、気になる物流業界ニュース
 1-1.「ながら運転」の罰則強化
 1-2.東京五輪開催時の交通規制、物流業界への影響は?
 1-3.「貨物自動車運送事業法」改正
 1-4.「改正貨物自動車運送事業法」で導入された「標準運賃」とは
2.ながら運転の罰則強化、その後の動向は?
3.東京五輪開催で懸念される「輸配送の遅延」
4.貨物自動車運送事業法の改正、異常気象時のトラック輸送の可否を判断する目安、国交省が制定へ
5.改正貨物自動車運送事業法による物流業界の標準運賃の導入について
 5-1.改正貨物自動車運送事業法とは?改正貨物自動車運送事業法の概要説明
 5-2.標準運賃とは?標準運賃の導入について
 5-3.標準運賃導入で物流業界の健全化は?

 

1.2020年、気になる物流業界ニュース

1-1.「ながら運転」の罰則強化

昨年、複数回にわたりCariotブログでもお伝えした「ながら運転厳罰化」が施行されて約2か月が経ちました。全国各地で発行されている新聞では、摘発件数が半減、または激減という報道をしており、効果が出ていることがわかります。

今回の改正法では、反則金はこれまでの約3倍、場合によっては刑事罰が科されるという厳しい内容になりました。事故や違反のない環境づくりが必要です。
Cariotでは昨年12月に「ながら運転防止機能」と「メッセージ機能」をリリースしました。「ながら運転」を防止しながら、スムーズなコミュニケーションが可能になる便利なツールを利用することで、より安全な自動車運転業務を行うことができるようになります。

1-2.東京五輪開催時の交通規制、物流業界への影響は?

2020年7月24日、東京五輪が開幕します。この期間は、鉄道・道路の混雑が予想されています。
この混雑を緩和するための施策の一環として、昨年7月には、都心部で交通規制のテストが行われました。首都高速道路では、通勤時間帯に33箇所の入り口を閉鎖し、一般道では、都心部への流入を規制するため、環状7号線の118箇所の交差点で青信号の時間を短縮しました。

混雑の影響は、物流業界にも及びます。企業としては「商品が届かない」といった事態は避けなければなりません。
大会組織委員会・東京都・関係省庁は、大会期間中の交通混雑緩和のため、サプライチェーン全体で輸送の効率化を検討・計画を策定するよう「お願い」という形で要請が出されています。
また、「2020TDM推進プロジェクト」というHPで混雑予想マップなどを公開し、呼びかけを行なっています。

【参考資料】国土交通省:「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の物流に係るご協力のお願い」を発出しました

1-3.「貨物自動車運送事業法」改正

「貨物自動車運送事業法」とは、道路運送法に含まれていた貨物運送に関する法律を切り分け、新たに整備された法律です。
大まかな内容としては、事業の種類・許可・安全確保・禁止行為などについて規定しています。
2020年1月、国土交通省は新たに「異常気象時のトラック輸送」に関し、異常気象発生時に輸送を行うかどうか判断をするための、降雨量・風速の目安を決めることを発表しました。

これまではドライバーに危険が及ぶことが予想される気象条件下であっても規制はなく、その対応は各社の判断に委ねられていました。
一定の指針が示されることで、例えば「台風の直撃を受けるときは無理な運輸はしない」という判断がしやすくなることが期待されます。

1-4.「改正貨物自動車運送事業法」で導入された「標準運賃」とは

2018年12月に「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。経済活動・国民生活を支える運送事業を健全に行うための適正化を図ることが目的です。
改正法の中には「約款の認可基準の明確化」という項目があります。
その内容には、荷待ち時間・積込・取り卸し料といった見えにくい部分を「見える化」し、「運賃」の他にそれら以外の作業の対価を明確にしなければならないと記されています。

この改正法では、車両の安全性の確保、ドライバーの労働条件や健康管理、適正運賃・賃金など、事業者が具体的に遵守すべき項目が定められました。
違反やルールの遵守ができていないと判断された場合は、是正勧告やペナルティーが課されることがありますので注意が必要です。


画像:国土交通省「トラック運送事業における書面化推進ガイドライン

【参考資料】全日本トラック協会:貨物自動車運送事業法の改正(PDF)

2.ながら運転の罰則強化、その後の動向は?

2019年12月1日に施行された「ながら運転厳罰化法」ですが、その後はどのような変化があるでしょうか。
全国各地の報道を見ると、違反件数が「減少」または「激減」との報道がされています。統計情報はまだ出ていませんが、この法律が「ながら運転」を抑制していることがわかります。

業務内で車を運転する方は、運転中に管理者や荷主などとコミュニケーションを取る必要がある場面も出てくるかもしれません。
この法律の施行に合わせ、自動車運転に関わるサービスを展開する企業も、さまざまな対策を講じています。Cariotでも同月21日、「ながら運転防止機能」と「メッセージ機能」を備えたアプリケーションをリリースしました。

便利な機能を利用しながら、引き続き、違反のない安全運転を行なってください。

3.東京五輪開催で懸念される「輸配送の遅延」

2020年7月24日~8月9日まで東京五輪、8月25日〜9月6日まで東京パラリンピックが開催されます。その期間中は、道路や交通機関の混雑が予想されており、首都圏の高速道路・幹線道路では交通規制が行われます。
その際、物流が滞り商品が届かないといった事態を避けるため、五輪組織委員会や関連省庁からは「物流の効率化」への対応を求める文書が出されています。
また、政府は19年10月18日、宅配大手(ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便)に対し、時間指定の配送中止を呼びかけました。
政府は「物流TDMに向けた具体的取り組み」を発表し、B to B物流、B to C物流、消費者それぞれに呼びかけを行っています。


画像:首相官邸HP「東京オリンピック・パラリンピックTDM(物流関係)への取り組みについて

すでに一部の企業では、パレット輸送に切り替え効率化を図る、ドライバーの負担を軽減する、リードタイムを普段より長めに設定するなどの対応策を進めていますが、EC市場の拡大に伴う「多頻度小口配送化」の現状を踏まえた対策を講じる必要がありそうです。
これを機に荷主側・荷受け側の双方が、連携の見直しといった業務効率化を検討してみてはいかがでしょうか。

4.貨物自動車運送事業法の改正、異常気象時のトラック輸送の可否を判断する目安 国交省が制定へ

近年、大型化する台風や急な降雪といった異常気象で大きな被害を受ける地域が増えています。
19年10月に関東地方を直撃した台風の際には、輸送の中止を決めた企業がある一方、ドライバーの安全を確保できない可能性がある中、荷主から強い要請を受けて輸送を行ったケースもあります。

企業はドライバーの安全確保が求められますが、異常気象時に運行をするかどうか決めるためのガイドラインはなく、ドライバーの安全が確保できない可能性があっても、その対応は各社の判断に任されていました。何かしらの「目安」を策定する必要性が高まる中、国土交通省は「異常気象が起きた際のトラック輸送のあり方」についてパブリックコメントを募集しました。


画像:e-Gov「台風等による異常気象時下における輸送に在り方について」(パブリックコメント:意見募集案件) ※2020年1月17日に募集終了

台風だけでなく降雪・濃霧・気象情報などで警報が発表された際の対応についても目安を決め、同省の監査で「適切な措置が行われていない」と判断された場合は、「貨物自動車運送事業法に対する行政処分等の基準」に従い、行政処分を行うとしています。違反があってもすぐに処分が行われるわけではありませんが、この指針は荷主側からの無理な要望を抑制する効果があるかもしれません。

5.改正貨物自動車運送事業法による物流業界の標準運賃の導入について

5-1.改正貨物自動車運送事業法とは、改正貨物自動車運送事業法の概要説明

「改正貨物自動車運送事業法」は、2018年12月14日に公布され、19年7月1日に施行された法律です。
同法には三つの重要施策があります。まず19年7月に「荷主対策の深度」、次に同11月には「規制の適正化」が段階的に施行されました。そして20年3月には「標準運賃の告示」が施行される予定です。

<荷主対策の深度>
荷主側は、ドライバーの労働条件を把握して労働時間などのルールを守ること、トラック事業者が過度な負担を負わないようにしなければなりません。
そのため同法案には「荷主の配慮義務」「荷主への勧告制度の拡充」が盛り込まれ、違反の疑いや違反行為が認められた際には、国土交通大臣が段階に応じて「働きかけ」「要請」「勧告・公表」を行います。独占禁止法違反の疑いが生じた場合は、公正取引委員会に通知されます。


画像:全日本トラック協会「改正貨物自動車運送事業法(荷主関連部分)」資料 

<規制の適正化>
輸送を行う際、ドライバーは荷待ち時間や積込、その他の付随する作業といった「本来の業務ではない業務」を行うことがあります。
運送以外の業務にも適正な料金を支払うために、これまでは見えにくかったその部分を可視化し「運賃」と「それ以外のサービスの対価」を区別し、「料金」として受け取ることが約款に書かれていなければなりません。
その他、「事業許可の基準の明確化」「欠格期間の延長等」についても改正されました。違反があれば認可が下りない、事業許可の取り消しを受けた場合、5年間は事業を行うことができなくなりました。

詳しくは、全日本トラック協会の資料をご覧ください。

5-2.標準運賃とは?標準運賃の導入について

同法で定められた「標準運賃」に関する項目は、23年度末までの時限的な措置として「標準的な運賃の告示」が盛り込まれ、国土交通大臣が「標準的な運賃」を定め、告示できるようになりました。
運賃に対して国が介入した背景には、荷主と荷受け側のパワーバランスの不均衡があり、事業を継続するために必要な対価を受け取れず、会社の持続的な運営が難しくなるケースがあるといった問題があります。
「標準な運賃の告示」とは、どのようなものなのでしょうか。

一般的に、ドライバーは他業種より労働時間が長く賃金が低めに抑えられています。
人材不足は将来的な物流の維持・確保にとって懸念材料となっており、業界からの不安の声も聞こえてきます。さまざまな問題・課題がある中、安定した物流を確保するために必要なもののひとつが、ドライバーの確保と賃金アップを促すことです。
今回の施策が、慢性的なドライバー不足と働き方改革を同時に推し進めることで、労働力不足を解消することが期待されます。


画像:全日本トラック協会「貨物自動車運送事業法の改正

5-3.標準運賃導入で物流業界の健全化は?

同法は、人手不足・労働時間・賃金の問題を解消し、物流業界全体の健全化と事業の持続的な運営を目的にしています。
改正貨物自動車運送事業法の柱である「標準的な運賃の告示」の公布はこれからですが、長期的かつ安定的にドライバーの人材確保を可能にするため国が介入するということは、裏を返せば労働力不足・商慣行などによる弊害が顕在化していると捉えることもできます。

大企業では19年4月から、中小企業は20年4月から施行される「働き方改革関連法」で、時間外労働の上限を規制することでドライバーの長時間労働を解消し、適正運賃・適正賃金が運用されることで、誰もが働きやすい環境整備が急がれます。
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
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