アルコールチェック義務化とは?検知器による確認が必須に!対象者や罰則について解説
Cariot活用による事故の防止と削減
交通事故を未然に防ぐには、どのような事故発生リスクがあるかを把握した上で、ドライバーへの適切な教育・指導を行う必要があります。
Cariotを活用した安全運転管理によって車両事故を防ぐ取り組みをご紹介します。
こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。
営業車に限らず、自家用車でも事業で使用する場合は運転者へのアルコールチェックが義務化されています。しかし、どのような場合にはアルコールチェックが必要なのか、具体的に何をしたらいいのかわからない方もいるかと思います。
この記事では、アルコールチェック義務化の概要と、対象者や事業者がするべきこと、怠った際の罰則などを解説します。アルコールチェックや安全運転管理を効率化するシステムもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.アルコールチェック義務化とは
2022年4月から道路交通法施行規則が改正されたことにより、一定の台数以上の自家用車(白ナンバー車)を保有する事業者にアルコールチェックが義務化されました。この法律では、安全運転管理者に対して、酒気を帯びていないか、運転業務中に飲酒していないかというアルコールチェックの実施およびその結果の記録と保存が義務づけられています。
道路交通法施行規則の改正前は、白ナンバーの事業者へはアルコールチェックが義務化されていませんでした。2021年6月に、千葉県八街市で飲酒運転の白ナンバートラックが下校する児童に突っ込み、児童5人が死傷する事故が発生しました。これを受け、白ナンバーもアルコールチェックの義務対象に拡大するよう法律が改正されたのです。
ちなみに、営業車を表す緑ナンバーの車両に対しては、2011年からアルコールチェックが義務化されています。
1-1.アルコールチェックは段階的に義務付けられている
アルコールチェックに関する法律は2022年以降2回改正され、段階的に義務付けられました。
もともと緑ナンバーの営業車に対しては、2011年の5月からアルコールチェックが義務化されていました。その後、白ナンバーのトラックが酒気帯び運転で事故を起こしたことによって、法改正でアルコールチェック義務化の対象が白ナンバー車にも拡大されました。白ナンバーを含む車両に対しては以下の2段階でアルコールチェックが義務化されています。
- 2022年4月:安全運転管理者に対し、目視で運転者の酒気帯びのチェックをし、内容を記録して1年間保存することを義務付ける。
- 2023年12月:安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びのチェックをし、内容を記録して1年間保存すること、また、アルコール検知器を常に保有しておくことも義務付ける。
参照:警察庁「安全運転管理者の業務拡充等」
安全運転管理者とは、一定台数以上の自家用車を保有している場合に、事業所などが「安全運転管理者」を選任して公安委員会に届けなければいけない制度です。アルコールチェックは、安全運転管理者が行うよう義務付けられています。
1-2.アルコールチェック義務化の対象事業者
2022年と2023年の道路交通法施行規則の規定に基づき、一定の条件を満たす事業者は、新たにアルコールチェックが義務化されました。その条件とは、以下の2点です。
- 乗用定員が11人以上の自動車1台以上を保有している
- 自動車を5台以上保有している
参照:「道路交通法施行規則 第9条の8第1項」
当てはまる事業者は、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無をチェックする必要があります。
2.アルコールチェック義務化に伴い事業者がすべきこと
アルコールチェック義務化に伴い、事業者は以下のことをしなければなりません。
- 安全運転管理者の選任
- アルコール検知器の準備
- 記録と情報保管の仕組みの整備
次から詳しく説明します。
2-1.安全運転管理者の選任
アルコールチェックは安全運転管理者が行うよう、義務付けられています。安全運転管理者制度という制度によって、事業者は自動車の安全運転に必要な指導や管理を行う安全運転管理者を選任しなければいけません。この制度には、安全運転管理の責任を明らかにして交通事故を防ぐ目的があります。
安全運転管理者を選定しなければならない事業所の条件は、前述した「アルコールチェック義務化の対象事業者」と同じく定員11人以上の自動車を1台以上保有している場合か自動車を5台以上保有している場合です。ただし、自転車運転代行業者は車両の台数に関わらず、営業所ごとに選任が必要となります。
安全運転管理者に選任できるのは、20歳以上で自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験がある人です。安全運転管理者を選任したら、選任した日から15日以内に事業所の管轄の警察署に届け出ましょう。
なお、選任された安全運転管理者は以下の必須業務を行います。
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運転計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
- 運転者の酒気帯びの有無の確認
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保有
- 運転日誌の備え付けと記録
- 運転者に対する安全運転指導
引用:警視庁「安全運転管理者制度の概要」
運転者の酒気帯びの有無については、目視とアルコール検知器を用いて確認します。
原則は安全運転管理者が運転者へのアルコールチェックを行います。しかし、安全運転管理者が不在の場合もあるでしょう。その場合には副安全運転管理者や補佐役によるチェックも認められています。副安全管理者として認められるのは、20歳以上で自動車の運転の管理に関して、1年以上の実務経験を有する人です。
2-2.アルコール検知器の準備
アルコールチェックが義務化されている事業者は、チェックに使用するアルコール検知器を準備する必要があります。
アルコール検知器は、道路交通法施行規則に基づき、息を吹きかけた呼気中のアルコールの有無を検知し、さらに検知したアルコールの濃度を警告音、ランプ、数値などで表示する機能があることが定められています。また、事業者は、この性能を有するアルコール検知器が正常に動作するか確認し、故障がない状態で常に保持しておかなければなりません。
※参照:警視庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について」
2-3.記録と情報保管の仕組みの整備
アルコールチェックを実施すると同時に、事業者は結果を記録して、1年間保管することも義務付けられています。そのため、情報の記録と保管の仕組みを整備しましょう。
アルコールチェックをした際に記録すべき具体的な事項は、以下です。
- 安全運転管理者の氏名
- 運転者の氏名
- 運転者が運転する自動車の自動車登録番号(または識別できる記号・番号等)
- アルコールチェックの日時
- アルコールチェックの方法(検知器の使用の有無とその他の具体的な方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他特筆するべき事項
抜け漏れなく記録をし、紛失しないよう保管する必要があるため、事業者は記入のマニュアルやフォーマットを作って管理者へ配布します。また、抜け漏れのチェックや情報の共有がしやすいため、データで記録するのがおすすめです。データはバックアップを取り、パソコンの故障などで消えないよう対策しましょう。紙として保管する場合は、書庫など保管場所を決めて整理しておきます。
3.アルコールチェックの実施方法
アルコールチェックは目視と、アルコール検知器の両方で行う必要があります。
検知器については、息を吹きかけて呼気中のアルコールの有無と、ある場合は濃度などが機器に表示される仕組みです。
一方、目視では運転者の顔色、呼気にアルコール臭がするか、応答の声の調子がどうかなどを判断します。検知器の故障や細工によって、正しい結果が出ないこともあるでしょう。また、酒気帯びではない場合も、著しく具合の悪そうな運転者に運転させると危険性が高いでしょう。そのため、安全運転を達成するには、検知器を用いたチェックだけではなく、目視も重要なのです。
ここからアルコールチェックを実施する際のポイントを説明しますので、参考にしてください。
3-1.アルコールチェックを行うタイミング
アルコールチェックは、道路交通法施行規則によって、運転前と運転後の2回実施するよう定められています。
運転者が断続的に運転する場合、都度アルコールチェックを行う必要はなく、タイミングも、運転開始の直前と運転終了の直後と決まっているわけではないため、出勤時と退勤時など1日に2回のチェックを行えば問題ありません。
事業所などにてチェックを行う場合は、安全運転管理者が運転者と対面でアルコールチェックを行います。
3-2.ドライバーが直行・直帰・出張の際の対応
業務によっては、運転者が直行・直帰するために事業所でのアルコールチェックが難しい場合もあるでしょう。また、運転者が出張の際も、安全運転管理者と対面でのアルコールチェックは難しいはずです。
その際には、非対面によるアルコールチェックを実施します。非対面でアルコールチェックを行う際には、カメラやモニターなどによって、安全運転管理者が運転者の顔色や応答の声などを確認します。さらに、運転者が自らアルコール検知器で呼気中のアルコールの有無を測定し、安全運転管理者はその結果を確認します。カメラやモニターが使用できない状況であれば、携帯電話や業務用の無線で通話をし、必ず運転者の声の調子を確認しましょう。
4.義務を怠った場合の罰則
アルコールチェックの義務化に違反した場合には、どのような罰則があるのでしょうか。
まず、安全運転管理者を選任するべき事業者が、要件を満たす管理者の選任を怠った場合には、違反者と法人の両方に50万円以下の罰金が科せられます。
また、安全運転管理者は選任したものの、アルコールチェックを実施していなかったり、アルコールチェックの内容に不正があったりした場合は、事業者と安全運転管理者が公安委員会に報告書類や必要資料の提出を求められる可能性があります。ルールを守っていないと判断された場合、安全運転管理者の解任命令や措置命令が発せられ、命令に違反した場合50万円以下の罰金が科されます。
5.アルコールチェック義務化により企業の負担増大
アルコールチェックが義務化されたことにより、今まではアルコールチェックが必要なかった企業や事業所でチェック業務が発生しています。使用する機器の整備、チェック体制の確立、データの保管など管理工数が増えており、事業者にとって負担になっている現状があります。
安全運転管理者はアルコールチェックの実施の他、運転計画の作成や運転者への安全運転の教育、日常点検など多くの業務を担当しているケースが一般的です。そのため、できる限り業務を効率化し、円滑に行うシステムが求められています。
Cariotを利用すると、日々の業務やアルコールチェックを効率化できます。ここに、Cariotについてシステムの内容と導入事例を解説します。
5-1.車両動態管理システムのCariotでできること
安全運転管理者の日々の作業を効率化できるシステムとしてCariotがおすすめです。Cariotではリアルタイムの車両の位置情報を活用し、車両管理業務をDXすることにより、安全運転管理を支援するシステムです。
具体的には、以下のようなことができます。
- アルコールチェック管理
- 車の位置情報の確認
- 配送の進捗をリアルタイムで確認
- 遅延を自動メールで検知
- 運転日報の登録と管理
- 運転者の走行データや勤務状況をデータ化
アルコール検知器とCariotアプリをインストールしたスマートフォンをBluetoothで接続すると、Cariotにアルコールチェック結果が自動的に記録されます。アルコールチェック時の写真も登録でき、事業者に義務付けられているアルコールチェックの結果の記録と管理が簡単にできます。さらに、このシステムを利用すれば、非対面での確認が必要な場合も対応できるため、便利です。
アルコールチェックの他にも、危険運転データが自動で記録され、運転者の走行時間や時間帯などが可視化されるため、危険運転の根本的な原因の発見ができ、ドライバーへの指導や事故の防止対策につながります。業務を効率化しながら、安全運転を管理するために、Cariotの導入が役立ちます。
5-2.Cariotの導入事例
印刷業を営む荏原印刷株式会社様は、Cariotを導入し、業務効率化に成功しています。
同社は、印刷物の制作から運送までを自社で行ないます。そのため、営業車やトラックにて印刷物をお客様の元へ運ぶことも大事な業務の一環です。しかし、Cariotの導入以前は、ホワイトボードにて従業員の訪問先を管理しており、リアルタイムで車がどこにいるのかなど、業務の進捗具合を担当者以外が把握するのが難しい状況でした。
そのため、約束の時間より納品が遅れた場合にお客様へ状況の説明ができなかったり、外出中の営業担当者への連絡を取り次げなかったりというトラブルがありました。
そのような状況下で、アルコールチェックの義務化が始まり、現状では自社内での情報共有が難しいと感じたため、安全運転管理の支援サービスを導入することにしました。
同社がCariotを導入した決め手は、車以外で移動している場合も、人の位置情報が管理できる点や、スマホアプリで担当者が操作できる点、価格が安かった点の3つです。電車や徒歩で移動する営業担当者の状況も把握できるため、業務の進捗を管理者がしっかりとチェックできます。
Cariotの導入後、これまでノートに記帳していたアルコールチェックの記録が、スマートフォンの運用に切り替わったことで便利になり、従業員たちにとってもメリットが大きかったと言います。社内でのスケジュールの進捗確認も容易になり、会議の設定などに今まで必要だったやりとりが不要となりました。走行ルートや走行データの集計と分析も自動でされ、作業時間が大幅に削減されています。さらに、データが可視化されているため、各々の安全運転に対する意識が高まったという思わぬ成果も発生しました。
6.まとめ
2022年の道路交通法施行規則の改正により、営業車に限らず、乗用車を一定以上の台数保有している事業者にはアルコールチェックが義務化されました。要件を満たす事業者は、安全運転管理者を選任し、目視とアルコール検知器にてアルコールチェックを実施し、結果を記録・保管する必要があります。
しかし、安全運転管理者はアルコールチェック以外にも運転計画の作成やドライバーへの指導など業務が多く、アルコールチェックの業務が負担となっているケースも珍しくありません。
安全運転の業務支援サービスCariotを導入すると、アルコールチェックの記録と保管の効率化を始め、リアルタイムでの車の位置や状況の管理や走行データの集計・分析などを自動で行えます。業務の効率化と安全運転の実現に貢献するシステムであるため、自動車を利用している事業者の方は、ぜひ導入をご検討ください。
「こんなことはできる?」「こんな使い方はできる?」など、気になることがございましたら、ぜひ下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
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